信用取引とは
信用取引とは、現株や資金を持たない顧客が委託保証金*1を証券会社に担保として差し入れ、証券会社から株式買付け代金や売付証券を借りてその売買を行うことです。貸付けを受けた資金又は株券は『借金』・『借り物』ですので所定の期限内に返済しなければなりません。

顧客が証券会社に差し入れる委託保証金*1は約定価額の30%以上と証取法で定められており、差し入れた委託保証金の3倍以上もの規模の取引ができます。 つまり、委託保証金が約定価額の30%である場合、30万円の投資資金を元手に最大100万円の株式が売買できるということなのです。

顧客が証券会社に差し入れる委託保証金*1は約定価額の30%以上と証取法で定められており、差し入れた委託保証金の3倍以上もの規模の取引ができます。 つまり、委託保証金が約定価額の30%である場合、30万円の投資資金を元手に最大100万円の株式が売買できるということなのです。
*1委託保証金
委託保証金は信用取引による売買成立の日から起算して3日目の日の正午までに約定価額の30%以上を証券会社に差し入れなければいけません。(約定代金が30万円以下の場合は30万円)これは証券取引法161条の2で規定されていますので約定代金の30%より低い委託保証金を求める証券会社はありません。 また、委託保証金は現金が原則ですが、有価証券をもって代用することも可能です。各有価証券の現金換算率は国債証券95%、国内の証券取引所に上場されている株券80%となっています。
委託保証金は信用取引による売買成立の日から起算して3日目の日の正午までに約定価額の30%以上を証券会社に差し入れなければいけません。(約定代金が30万円以下の場合は30万円)これは証券取引法161条の2で規定されていますので約定代金の30%より低い委託保証金を求める証券会社はありません。 また、委託保証金は現金が原則ですが、有価証券をもって代用することも可能です。各有価証券の現金換算率は国債証券95%、国内の証券取引所に上場されている株券80%となっています。