株主優待、配当金、新株引受権等について
(1) 株主優待
『信用買い』で株を買い付けていても株主優待は受けることができません。
(2) 配当金
『信用買い』をしている場合、配当受領株主決定日現在に弁済をしていなければ証券会社から源泉徴収税額を控除した額の配当金相当額が支払われます。
『信用売り』をしている場合、配当受領株主決定日現在に弁済をしていなければ証券会社に源泉徴収税額を控除した額の配当金相当額を支払わなければなりません。
(3) 新株引受権
『信用買い』をしている銘柄に新株引受権等が付与され、当該新株引受権等の割当期日現在に『信用買い』をしている場合、引受権価額に相当する額の金銭を証券会社から支払われます。(貸付け代金から差し引かれます。)
『信用売り』をしている場合は引受権価額に相当する額の金銭を証券会社に支払うことになります。 但し、新株引受権等が付与され、割り当てられた株式のうち、1単元の整数倍の数の新株式について、『信用買い』をした買い方がその引受けを希望し、かつ、証券会社がこれに応じることができるときは、証券会社は新株引受権証書を買い方に引渡しすることもできます。(買い方は引受権価額に相当する額の金銭を証券会社に差し入れる必要があります)
『信用買い』で株を買い付けていても株主優待は受けることができません。
(2) 配当金
『信用買い』をしている場合、配当受領株主決定日現在に弁済をしていなければ証券会社から源泉徴収税額を控除した額の配当金相当額が支払われます。
『信用売り』をしている場合、配当受領株主決定日現在に弁済をしていなければ証券会社に源泉徴収税額を控除した額の配当金相当額を支払わなければなりません。
(3) 新株引受権
『信用買い』をしている銘柄に新株引受権等が付与され、当該新株引受権等の割当期日現在に『信用買い』をしている場合、引受権価額に相当する額の金銭を証券会社から支払われます。(貸付け代金から差し引かれます。)
『信用売り』をしている場合は引受権価額に相当する額の金銭を証券会社に支払うことになります。 但し、新株引受権等が付与され、割り当てられた株式のうち、1単元の整数倍の数の新株式について、『信用買い』をした買い方がその引受けを希望し、かつ、証券会社がこれに応じることができるときは、証券会社は新株引受権証書を買い方に引渡しすることもできます。(買い方は引受権価額に相当する額の金銭を証券会社に差し入れる必要があります)